期限の利益の喪失

住宅ローン滞納期間が2ヶ月以上経過しますと督促状などの書面の他に債権者側の担当者から自宅や会社、携帯への電話や訪問などで滞納金の督促がされることもあります。
3ヶ月以上(住宅金融支援機構の場合、6ヶ月以上)滞納し続けると、お金を借りたときの契約(金銭消費貸借契約)に基づき、住宅ローン滞納を続けることにより、利子を含めて一定期間に一定金額を分割して支払っていけば、借り手の合意なく全額を一括返済するよう請求されない権利が失われたので、現時点での利息などを含めて住宅ローンの全額を一括返済するよう求める通知書が届きます。これを「期限の利益の喪失」といいます。
なお、仮に滞納期間がなくても自己破産などをした際には、すでに返済不能であると見なされ、期限の利益喪失されます。